個人再生の手続きの期間
1 個人再生とは
個人再生とは、裁判所を利用して借金を減額する手続きで、多くの場合1年ほどかかります。
個人再生は、月々の返済額を減らしたい方、住宅ローンのある家を残したい方、借入れの理由が浪費やギャンブルであり、破産で免責が認められない可能性がある方におすすめの手続きです。
今回は、個人再生の手続きの流れとおおよその期間についてご紹介します。
2 裁判所への申立て
個人再生の申立てでは、債務の内容、収支状況、財産の状況についての資料を、裁判所に提出する必要があります。
この準備のために、依頼者の方に財産資料等を集めていただいたり、家計の収支状況を付けていただく必要があります。
この収支状況は、2~3か月は裁判所に提出しなければなりません。
また、費用を分割で納める場合は、弁護士費用や、実費をある程度積み立てていただく必要がありますので、申立てまでは、3か月~半年ほどかかります。
3 申立て~開始決定
申立てに必要な資料が揃ったら、裁判所に個人再生の申立てを行います。
申立てを行うと裁判所から追加で資料の案内や確認事項の連絡が来ます。
この補充事項に回答する、もしくは追加の必要資料、確認事項がない場合は、開始決定がなされます。
通常申立てから開始決定までは、1~2か月ほどかかります。
4 開始決定から再生計画案の提出
開始決定がなされると、減額された借金を何年かけて支払うのかを定めた再生計画案を提出する期限が設定されます。
期限は、通常開始決定から2か月後あたりに設定されることが多いです。
5 書面決議から認可決定
再生計画案を提出すると、債権者が確認し、決を取る期間(書面決議期間)が設けられます。
問題なければ、再生計画の認可を裁判所が決定します。
通常この期間は1か月ほどかかります。
6 認可決定から確定
認可決定がなされると官報に載ります。
官報に載ってから2週間の間に債権者等が争わない場合は、再生計画が確定して借金が減額されます。
これを認可決定の確定と言います。
確定までは認可決定から、1か月程度かかることが多いです。
確定から通常1~3か月後に返済が始まります。
7 個人再生のことは当法人にご相談ください
個人再生のお手続きは1年ほどかかることが通常です。
その後、返済計画どおりの返済を終えれば、残りの借金については支払いが免除されます。
お客様の場合にどれくらいの期間がかかるかは、借金や財産の状況、申し立てる裁判所等によって異なりますので、弁護士に見通しをご確認ください。
借金問題にお悩みで、個人再生をご検討されている方は、当法人にご相談ください。